第十七条
国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。
国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。