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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第十七条

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令

第十七条

国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。

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