(認証に係る公表の基準)
第十四条
法第四十五条第二項第二号の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。
2前項の公表は、同項の表の第二欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行う全ての事務所(外国にある事務所を含む。第二十一条において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。
法第四十五条第二項第二号の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。
2前項の公表は、同項の表の第二欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行う全ての事務所(外国にある事務所を含む。第二十一条において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。