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産業標準化法 第三十四条 (日本産業規格への適合の表示の禁止)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(日本産業規格への適合の表示の禁止)

第三十四条

何人も、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項第三十一条第一項第三十二条第一項又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

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