(装置検査証印の除去)
第六十九条
法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第三節第四款に定めるところによる。
2法第百五十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第三節第四款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第三節第四款に定めるところによる。
2法第百五十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第三節第四款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。