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特定計量器検定検査規則 第六十九条 (装置検査証印の除去)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(装置検査証印の除去)

第六十九条

第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第三節第四款に定めるところによる。

2第百五十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第三節第四款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

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