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特定計量器検定検査規則 第四十三条 (表記等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(表記等)

第四十三条

定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。

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(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検定の方法に係る特例)

型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成十年四月三十日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第四百六十八条第四項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。

2旧型式ガスメーターの器差検定についての第四百六十九条第三項の適用については、同項中「前条第四項」とあるのは、「附則第四十三条第一項」とする。

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