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特定計量器検定検査規則 第四十四条 (性能に係る技術上の基準)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(性能に係る技術上の基準)

第四十四条

第二十三条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

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(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの使用公差に係る特例)

型式外ガスメーターであって旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式ガスメーターの使用公差は、第四百七十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の二十分の一以上使用最大流量までの流量について、四パーセント
  2. 前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、前号に規定する使用公差に一パーセントを加えた値
  3. 回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量から使用最小流量までの間の流量について、四パーセント
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