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特定計量器検定検査規則 第五十七条 (準用)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(準用)
第五十七条
第二十九条
の規定は、法
第百十九条第三項
の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。
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この条文が参照している条文
第29条
計量法 第119条
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