(計量証明検査済証印等)
第百十九条
計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。
2前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
3計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。
2前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
3計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。