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特定計量器検定検査規則 第五十六条 (計量証明検査済証印等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(計量証明検査済証印等)

第五十六条

第百十九条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

2第四十八条(第一項第一号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。この場合において、第四十八条中「指定定期検査機関の名称」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。

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