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特定計量器検定検査規則 第五十八条 (計量士の区分)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(計量士の区分)

第五十八条

第二十五条第一項の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については施行規則第五十条第三号に定める一般計量士とする。

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