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特定計量器検定検査規則
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特定計量器検定検査規則 第五十八条 (計量士の区分)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(計量士の区分)
第五十八条
法
第二十五条第一項
の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については施行規則
第五十条第三号
に定める一般計量士とする。
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計量法 第25条
計量法施行規則 第50条
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