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計量法 第二十五条 (定期検査に代わる計量士による検査)

平成四年法律第五十一号法律
(定期検査に代わる計量士による検査)

第二十五条

第十九条第一項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第二十三条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第十九条第一項第三号の政令で定める期間以内に行い、第三項の規定により表示を付したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。

2前項の規定による届出は、次項の規定により交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによりしなければならない。

3第一項の検査をした計量士は、その特定計量器が第二十三条第一項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。

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(計量行政審議会)

旧法第二百八条の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員は、施行日において、新法第百五十六条第一項の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。

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