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特定計量器検定検査規則 第六十一条 (準用)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(準用)

第六十一条

第四十八条の規定は、法第二十五条第三項の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、第四十八条第一項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。

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