(準用) 第六十一条 第四十八条の規定は、法第二十五条第三項の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、第四十八条第一項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗