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特定計量器検定検査規則 第六十二条 (計量士の区分)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(計量士の区分)

第六十二条

第百二十条第一項の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。

2第百二十条第一項の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の一年(皮革面積計にあっては、六月)とする。

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