(定期検査済証印等)
第二十四条
定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。
2前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
3定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。
2前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
3定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
この法律の施行の際現に旧法第百七十三条の指定を受けている者は、新法第百二十七条第一項の指定を受けたものとみなす。