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特定計量器検定検査規則 第五十九条 (届出)
平成五年通商産業省令第七十号
府省令
(届出)
第五十九条
法
第二十五条第一項
の届出は、
様式第十六
により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
計量法 第25条
様式第十六
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この条文を参照している条文
第63条
第74条の2
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