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特定計量器検定検査規則 第五十条 (申請等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(申請等)

第五十条

計量証明検査を受けようとする者は、様式第十五による申請書をその検査を行う都道府県知事(法第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。

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