(指定計量証明検査機関)
第百十七条
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。
2都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。
2都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。