(検定済証等の交付)
第七十二条
騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。
2タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第二十一による装置検査済証を交付するものとする。
騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。
2タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第二十一による装置検査済証を交付するものとする。