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特定計量器検定検査規則 第七十二条 (検定済証等の交付)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定済証等の交付)

第七十二条

騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。

  1. 振動レベル計様式第十九
  2. ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計様式第二十

2タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第二十一による装置検査済証を交付するものとする。

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