(装置検査済証の確認) 第百十四条 タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗