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特定計量器検定検査規則 第百十四条 (装置検査済証の確認)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(装置検査済証の確認)

第百十四条

タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。

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