条文くん法令検索 AIに質問する

特定計量器検定検査規則 第百十五条 (器差検査の方法)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(器差検査の方法)

第百十五条

タクシーメーターの器差検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第百十五条(器差検査の方法)について教えてください」と聞く
← 第百十四条(装置検査済証の確認) 特定計量器検定検査規則 目次 第百十六条(合格条件) →