(検査方法) 第百十七条 車両等装置用計量器の検査方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)により、かつ、第七十二条第二項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗