(表記) 第百十八条 質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。一非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)二自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書三分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「分銅等」という。)日本産業規格B七六一一―三(二〇一五) e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗