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特定計量器検定検査規則 第百十八条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(表記)

第百十八条

質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 非自動はかり日本産業規格B七六一一―二(二〇一五)
  2. 自動捕捉式はかり日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書
  3. 分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「分銅等」という。)日本産業規格B七六一一―三(二〇一五)

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