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特定計量器検定検査規則 第七十四条の三 (電子情報処理組織による手続の特例)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第七十四条の三

第七条第三項第一号の規定による経済産業大臣への特定計量器に係る製造事業者の記号の届出をしようとする者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して同号の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

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