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特定計量器検定検査規則 第六十四条 (性能に係る技術上の基準)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(性能に係る技術上の基準)

第六十四条

第百五十一条第一項第一号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条の三までの規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

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