(器差検査の方法)
第四十七条
法第二十三条第三項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第三章及び第五章に定める器差検査の方法とする。
法第二十三条第三項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第三章及び第五章に定める器差検査の方法とする。
旧型式に属するものとして型式承認表示の付された騒音計についての第八百三十三条及び第八百四十七条の規定の適用については、第八百三十三条中「〇・七デシベル」とあるのは「一・〇デシベル」、「一・五デシベル」とあるのは「二・〇デシベル」とする。