(性能に関する検査の方法)
第四十六条
法第二十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項並びに第三章及び第五章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
法第二十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項並びに第三章及び第五章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
令附則第九条第二項第五号に掲げるアネロイド型圧力計であって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外アネロイド型圧力計」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第五百二十六条、第五百二十七条、第五百二十九条、第五百三十条及び第五百三十四条の規定は、適用しない。
2型式外アネロイド型圧力計の経過型式外検定における構造検定の方法については、第五百三十八条から第五百四十三条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。