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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第六条 (型式外質量計と構造上一体となった器具等)

平成五年通商産業省令第六十七号府省令
(型式外質量計と構造上一体となった器具等)

第六条

令附則別表第四第二号ロの経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、次のとおりとする。

  1. 自動搬出入装置
  2. 選別機械
  3. 印字機構
  4. 自動包装機械又は自動荷造機械
  5. 金銭登録機械又はその類似の機械
  6. 医療用又は医療関連器具、機械又は装置
  7. 前各号に類する器具、機械又は装置

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