(型式外質量計と構造上一体となった器具等) 第六条 令附則別表第四第二号ロの経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、次のとおりとする。一自動搬出入装置二選別機械三印字機構四自動包装機械又は自動荷造機械五金銭登録機械又はその類似の機械六医療用又は医療関連器具、機械又は装置七前各号に類する器具、機械又は装置 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗