(検定済み質量計の所持の届出)
第四条
令附則第五条第二項に規定する届出をしようとする計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、次の事項を記載した様式第二による届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該質量計に係る次に掲げる事項
- イ非自動はかりにあっては、次に掲げる事項
- ロ分銅及びおもりにあっては、次に掲げる事項
- イ
2前項の届出書は、平成六年十月三十一日までに提出するものとする。