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計量法施行規則 第十八条 (準用)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(準用)

第十八条

第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定は、法第五十一条第一項の事業の届出をした者に準用する。この場合において、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第七条第一項及び第九条第一項中「経済産業大臣」とあるのは「届出を受けた都道府県知事」と、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十一条」と、「法第四十二条第二項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十二条第二項」と、第九条第一項中「法第四十五条第一項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

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