(遵守事項) 第十九条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。一届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。二届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗