条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第二十条 (家庭用特定計量器の技術上の基準)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(家庭用特定計量器の技術上の基準)

第二十条

第五十三条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格B七六一三(二〇一五)による。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第二十条(家庭用特定計量器の技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(遵守事項) 計量法施行規則 目次 第二十一条(家庭用特定計量器の輸出の届出) →