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計量法施行規則 第二十条 (家庭用特定計量器の技術上の基準)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(家庭用特定計量器の技術上の基準)
第二十条
法
第五十三条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格B七六一三(二〇一五)による。
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