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計量法施行規則 第二十一条 (家庭用特定計量器の輸出の届出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(家庭用特定計量器の輸出の届出)

第二十一条

第五十三条第一項の政令で定める特定計量器(以下「家庭用特定計量器」という。)の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第九による届出書を当該家庭用特定計量器の製造を行う工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、法第五十三条第二項のただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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