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計量法 第五十五条

平成四年法律第五十一号法律

第五十五条

第五十三条第一項の政令で定める特定計量器の販売の事業(同項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。)を行う者は、前条第一項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

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