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計量法施行規則 第二十四条 (譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)

第二十四条

第五十七条第一項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第一項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第五十七条第二項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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