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計量法施行規則 第五十二条 (教習の課程)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(教習の課程)

第五十二条

第百二十二条第二項第二号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第百十九条第一号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第一号に規定する一般計量教習及び同条第二号に規定する一般計量特別教習とする。

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