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計量法施行規則 第五十三条 (計量行政審議会の認定の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(計量行政審議会の認定の申請)

第五十三条

第三十条第一項の規定による認定の申請は、様式第六十四による申請書に、第五十一条第二項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。

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