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計量法施行令 第三十条 (計量行政審議会の認定)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量行政審議会の認定)

第三十条

第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。

2審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。

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