条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行令 第三十一条 (計量士資格認定証の再交付)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量士資格認定証の再交付)

第三十一条

前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行令第三十一条(計量士資格認定証の再交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(計量行政審議会の認定) 計量法施行令 目次 第三十二条(登録の申請) →