条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
計量法施行令
› 第二十九条の三
計量法施行令 第二十九条の三 (認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
第二十九条の三
法
第百二十一条の四第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行令第二十九条の三(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
計量法 第121条の4
← 第二十九条の二(特定計量証明事業)
計量法施行令 目次
第三十条(計量行政審議会の認定) →