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計量法施行令 第二十九条の三 (認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)

平成五年政令第三百二十九号政令
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)

第二十九条の三

第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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