条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行令 第二十九条の二 (特定計量証明事業)

平成五年政令第三百二十九号政令
(特定計量証明事業)

第二十九条の二

第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業
  2. 大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行令第二十九条の二(特定計量証明事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(計量証明検査を行うべき期間) 計量法施行令 目次 第二十九条の三(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間) →