(資格) 第百十五条 法第百六十五条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。一経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。二審査請求に関する事務に従事するために必要な知識を有すること。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗