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計量法施行規則 第百十五条 (資格)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(資格)

第百十五条

第百六十五条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。

  1. 経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。
  2. 審査請求に関する事務に従事するために必要な知識を有すること。

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