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計量法施行規則 第百十四条 (公示の方法)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(公示の方法)
第百十四条
法
第百五十九条第一項各号
の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。
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