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計量法施行規則 第百十三条 (雑則)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(雑則)

第百十三条

この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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