(計量調査官)
第百六十五条
経済産業大臣は、その職員であって経済産業省令で定める資格を有するもののうちから、計量調査官を任命し、審査請求に関する事務に従事させるものとする。この場合における行政不服審査法第九条第一項の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。
経済産業大臣は、その職員であって経済産業省令で定める資格を有するもののうちから、計量調査官を任命し、審査請求に関する事務に従事させるものとする。この場合における行政不服審査法第九条第一項の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。