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特定計量器検定検査規則 第九百九十二条 (比較検査証印等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(比較検査証印等)

第九百九十二条

附則第二十条第二項の規定による旧法第百一条第一項の比較検査証印の形状、種類及び大きさは、次のとおりとする。

  1. 比較検査証印の形状は、次のとおりとする。
  2. 比較検査証印は、すり付け印とする。
  3. 比較検査証印は、一辺の長さが三ミリメートル又は五ミリメートルの正方形とする。

2比較検査証印を付する特定計量器の部分は、酒精度浮ひょうの胴部又は目盛面の上部とする。

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