条文くん法令検索 AIに質問する

計量法関係手数料規則 第六条 (燃料油メーターの器具、機械又は装置)

平成五年通商産業省令第六十六号府省令
(燃料油メーターの器具、機械又は装置)

第六条

手数料令別表第四第五号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法関係手数料規則第六条(燃料油メーターの器具、機械又は装置)について教えてください」と聞く
← 第五条(基準器検査に係る手数料の額) 計量法関係手数料規則 目次