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計量法関係手数料規則 第六条 (燃料油メーターの器具、機械又は装置)
平成五年通商産業省令第六十六号
府省令
(燃料油メーターの器具、機械又は装置)
第六条
手数料令別表第四第五号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。
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