(型式の承認に係る手数料の減額)
第四条
手数料令第四条第一項第一号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手数料令別表第四に掲げる金額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額とする。
2手数料令第四条第一項第二号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、構造検定の方法(特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第十七条に規定する構造検定の方法をいう。第二号において同じ。)のうち特定計量器検定検査規則第二章から第二十六章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一の二第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号から第五号まで、第七号から第九号まで並びに第十一号から第十四号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五万千七百円とする。