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計量法 第三十三条 (事業計画等)

平成四年法律第五十一号法律
(事業計画等)

第三十三条

指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定定期検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

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第五条の規定の施行の際現に旧計量法第百十七条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第百十七条第一項の指定を受けたものとみなす。

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