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計量法 第三十四条

平成四年法律第五十一号法律

第三十四条

第五条の規定の施行の際現に旧計量法第百三十五条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第百三十五条第一項の指定を受けたものとみなす。

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