(業務規程)
第十一条
指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第百六条第三項において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二検定の業務を行う特定計量器の種類
- 三検定を行う場所に関する事項
- 四検定に関する証明書の発行に関する事項
- 五検定を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 六検定を実施する者の配置に関する事項
- 七検定を実施する者の教育訓練に関する事項
- 八検定に使用する検定設備の管理に関する事項
- 九検定証印の管理に関する事項
- 十手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 十一前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項
3指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。